初めてのDXセミナー何とか無事に終えることが出来ました。
正直、当日を迎えるまで、ドキドキでしたが、ご協力頂ました皆様のお陰で
会を終えることできました。本当にありがとうございます。
一番盛り上がったのは、仕入税額控除の事例紹介として、
個人さんの地主に対して、インボイス対応をお願いするパターン
地代家賃 300,000円(税抜)30,000円(消費税)330,000円
でこれまで取引があったケース
飲食店さんからすると、個人からの仕入取引あたるため
これまでは、仕入税額控除ができていたけれど、
インボイス制度により、仕入税額控除対象外となります。
飲食店さんとしては、実質30,000円の増税!?
ただ、今回、8割特例により、そのうちの8割、
今回であれば 24,000円分を国が負担し、6,000円を飲食店さんが負担してくださいという話。
コロナが明けたとはいえ、人材不足・物価高の影響で外食業界を
とりまく環境はとても厳しく、このタイミングでの負担増には正直首をかしげるところがあります。
又、実際の実務を担当されている方も多数ご来場いただき
免税事業者と課税事業者の振り分けに対する業務負担が増えることが確実視し、赤裸々な心情を吐露して頂き、会場には緊張感が起きました。
また、個人の納税事業者などで意識の低い方をどうやって意識を高めて頂くか?
など、問題の本質を突く対話もあり、盛り上がりました。
本件は、税金の観点からの視点(国税局):税収を増やしたい
法律の観点からの視点(法務省):世の中の秩序を守りたい
の二つがあると思います。
高圧的な言動で、仕入企業に対して、インボイス対応を迫るのは
独禁法(優位的地位の乱用)にあたるおそれがあり、本件を進めていく上では、言い方・伝え方を気を付けていくことが大切であるとの対話となりました。
また、今回のインボイス制度の導入を、業務改革を進めていく上で、
よい機会ととらえてDX化に取り組むという前向きな事例紹介もあり
義務↔業務改革という両輪での対話が進みました。
<概 要>
◇講師:freee株式会社 西日本地域マネージャー 九州支社長 原田 貴之さん
パネラー:杉田敦さん ( 上場企業経理部長兼税理士有資格者 )
伊庭真吾さん( 株式会社音羽 財務部 )
ファシリテーター:唐澤太郎(株式会社ダッハランド)
◇日時:2023年 6月15日(木)16:00-17:30
◇場所:一般社団法人大阪外食産業協会(ORA)会議室
◇参加者:38名
◇広報ご協力:一般社団法人日本飲食団体連合会(食団連)
この文章は一般的なことを記載しており、法的責任を負うものでありません。
具体的には、顧問税理士さんにご相談ください。もちろん、当社のほうでもご相談承ります。
最後に私見の感想:
仕入税額控除に関して飲食店さんが負担するのはおかしいのでは?
コロナ期に、業界の政治力の低さに着目し、飲食店をメインターゲットにコロナの
原因として、外食控えるように告知し、コロナ明けた今、その時の施策の振り返りもないままに、
インボイス制度での負担増については、飲食店は適用外とするのが正しい判断と考えます。
①電子帳簿保存法って何?
電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。
また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められていますので、
②インボイス制度って何?(国税庁ホームページより)
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html